昭和60年前後から東京にはじまり全国に広がった狂乱地価、土地価格の上昇は、歴史上に残るほどのスケールであったと思います。今そのバブルがはじけていまだに地方圏を中心にその後遺症が残っているのが日本経済、また関連業界の姿である感じがします。そのような背景の中、深い反省のもとで、土地の憲法といわれる土地基本法が制定され、また地価税をはじめとする税制改革、借地借家法、建築基準法等の改正がなされてきたというのが近年の流れです。
土地基本法は、土地は限られた貴重な資源ということで公共性の優先それから適正で計画的な土地活用、投機的取引の抑制、利益に応じた負担という基本理念を唱っております。税制改革には地価税のほか、農地課税や土地譲渡益の課税などがありましたが、景気回復のため最近はこの緩和も進められており、また都市計画法、建築基準法の改正には用途地域の細分化や誘導容積制度の創設などが盛り込まれています。
借地・借家法の改正も従来の「借地法」「借家法」「建物保護に関する法律」は時代の変化に応じきれないものとして廃止され、新しい「借地借家法」が平成4年8月から施行されましたが、法の施行前にされた既存の借地・借家関係には適用せず、旧法の流れと新法の流れが平行することになっております。
日本経済はご存知の様に全体としては回復基調にあり、大都市圏でかなりの値上がりを見せてきたものの以前の様な全国的な土地神話は復活するようなことはないと思われます。これからは土地を買う場合、安いから買っておくとか、値上り期待の資産という見方から、実際に自分が利用する価格或いは目的に供することによる収益価格で売買の判断をすることに変っていくと思います。
元来、不動産あるいは土地という資産には、形状、道路との高低 差などの物理的な側面、借地・借家などの利用権利的な側面、
また公法上の規制など社会制度的な面など多様な面があり、なかなかその性格がとらまえ難く、制御しがたいものであります。しかしながら、これら複雑多岐な諸問題により土地利用や経済の発展がストップするのでは国民的損失は免れません。
このようなときに不動産の調査、鑑定評価、コンサルティング等を通じ、これら諸問題に対して土地の有効適正利用を考えながら、合理的な土地価格の把握、相続、事業承継不動産にかかる利用計画、諸権利、賃料等に関しわかりやすく総合的なコンサルティングを進め、皆様方のお役に立てることを願いつつ、ここに当社をご案内申し上げます。
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